2-6.知って得する不動産の法律

不動産物件情報を探すときに、知っておくといい法律についてご紹介します。
よく「マイホームは一生に一度の買い物」といわれますね。
実際には二度・三度と購入することもあるかもしれませんが、やはり大きな買い物に違いはありません。
そこで、知っておくと得をする不動産の法律について説明していきましょう。

■宅地建物取引業免許

不動産業(宅地建物取引業)を営むためには、国土交通省または都道府県知事の免許が必要となります。
宅地建物取引業法では、次の行為を業として行うと定められています。

・宅地または建物の売買、交換
・宅地または建物の賃借の代理、媒介

免許の有効期間は5年間で、引き続き不動産業を営むためには免許の更新が必要です。

■不動産登記

現地に見学をして物件の購入を考えたら、登記記録を調査してみましょう。
登記記録は「不動産の履歴書」ともいえるもので、法務省の出張所である登記所に備え付けられています。
そこからわかることは、以下のようなものになります。

・物件(土地、建物)の所在地、地番、地目、地積、構造、種類、床面積など
・所有者の移転状況(所有者の移り変わり)
・物件の抵当権や質権、担保物件、地役権、地上権などの用益物権など

■マンションの登記記録

マンションは法律的には「区分所有建物」とされます。
登記記録には、共有部分の変動記録は記載されません。