2-8.不動産契約書を作る前に
不動産物件の購入を決めたら、次は不動産契約ということになります。
契約書を作成したら、その内容には効力が生じ、それ以降は契約内容に従って取引は進められます。万が一、将来的に紛争などが起きた場合は、この契約書に基づいて問題の解決が図られます。つまり、不動産契約書は非常に重要な書類ということです。
「契約書の見方がよく分からないから」
「どうせ自分は法律には詳しくないから」
などと、契約書の内容を理解しないままの契約は、のちのちの問題にもなりかねません。法律や契約書に関しての知識がない場合でも、次のような点には留意しておくことをお勧めします。
・不動産業者にハン(印鑑)は渡さない、貸さない
業者から「ちょっとハンコを貸してください」などと言われても、決して貸さないようにします。
ハンコを押すのは、自分自身で納得して行うことが大切です。
・口約束はしない
お互いに口約束をしても、法律的には何の効力も生じない場合があります。
大切な問題は、必ず書面にするようにしてください。
・仮契約書や承諾書などは作成しない
業者が「仮契約をしないと物件が他に取られてしまう」などとして、仮契約書や承諾書を求めることがあります。
「仮だからいいか」などと考えてウカツに作成し、のちのち多額の違約金を取られたというケースがあります。